携帯電話の出会い系サイトで計約370人以上を集め、女子中学生ら計5人にわいせつ行為をさせたとして、児童福祉法違反(淫行させる行為)と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(周旋)の罪などに問われた住所不定、無職、松井良行被告(33)の判決公判が12日、千葉家裁であった。松野勉裁判官は「性格形成期の少女らに多大な悪影響を与えた」として懲役1年8月(求刑・懲役2年6月)を言い渡した。
判決によると、松井被告は市川市大町、無職、新井雅博被告(30)=同罪で起訴=ら2人と共謀、07年6〜9月の間、県内の中学3年の女子生徒(当時15歳)など18歳未満の少女ら計5人を白井市の歯科医男性(44)など計5人に引き合わせ、松戸市内のホテルなどでわいせつ行為をさせた。
松井被告らは、援助交際を求める少女を装ってサイトに書き込みし、応じてきた男性に生徒らを紹介。無職少女(当時17歳)に計約300人、女子生徒に計約50人、別の少女(当時16歳)に計約20人の相手をさせるなどした。
松井被告らは「やめたい」と申し出た少女らに対し、「罰金」と称して現金を渡さずに男性の相手をさせるなどし、計約740万円の不当な利益を得ていた。