18歳未満の女子高生との性行為で逮捕、起訴された後、真剣な交際だったとして無罪が確定した愛知県春日井市の男性(32)が、不当な逮捕などで精神的な苦痛を受けたとして、国家賠償法に基づき国と県に計500万円の損害賠償を求める訴訟を名古屋地裁に起こしたことが21日、分かった。
訴状によると、男性は昨年5月ごろ、勤務先の飲食店で知り合ったアルバイトの高校3年の女子生徒=当時(17)=と交際を始め、性的関係を持った。交際を知った母親らが生徒に無理やり被害を申告させ、県警は県青少年保護育成条例違反の疑いで男性を逮捕、名古屋区検が略式起訴した。
名古屋簡裁は今年5月、「2人には恋愛感情があり、真剣に交際していた」として無罪を言い渡した。
弁護士は「最高裁判例では、淫行について自己の性的欲望を満たすことだけを目的としており、男性の行為が条例違反でないことは明白だった」と批判。