携帯電話の出会い系サイトで知り合った中学3年の女子生徒(15)にわいせつ行為をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた北海道函館市の暖房機器販売業の男(30)の初公判が26日、函館地裁(柴山智裁判官)で開かれた。男は起訴事実を認め、検察側が懲役1年を求刑、即日結審した。判決は来年1月10日の予定。
検察側は論告で「女子生徒の小遣い欲しさの心境に付け込んだ犯行で、態様は悪質だ」と指摘。弁護側は「真摯(しんし)に反省していて再犯の恐れはない」と情状酌量を求めた。
起訴状などによると、男は4月7日、18歳未満と知りながら八雲町のホテルで女子生徒に現金を渡す約束をし、わいせつ行為をした。
「1回に1万円以上援助する」との約束で、昨年9月から今年6月までの間、50回以上にわたって女子生徒との交際を続けていたという。